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  • 04/16/15:57

11.03.00:27

東京金融先物取引所はランド円のBad tickを取り消しできない・・・のか?これは。

今日の朝「くりっく365でのBad tick」なんてタイトルで「どうみても異常値なので、取り消し対象になるのだと思いますが・・・」と書いていた今回のくりっく365におけるランド円の3円という一時的な急落、というかBad tick。

週が明けて出てきた、くりっく365を運営している東京金融取引所のコメントは
10月30日付の南アフリカランド/日本円取引について
10月30日付の南アフリカランド/日本円取引において、取引終了間際の4時59分についた値段は、その時点において、市場動向からマーケットメイカーが提示した市場レートであり、システム障害等によるものではありません。ご理解の程宜しくお願い致します。

という内容で、「約定取り消し」については全く触れず。


で、「システム障害等によるものではありません」という文言が気になったので、あわてて取引所の主要規程集を改めて確認。

で、その中の「業務規程」の第14条を抜粋すると
(市場デリバティブ取引の停止)
第14 条 本取引所は、次の各号に掲げる場合には、本取引所が別に定めるところにより、全部又は一部の取引参加者の市場デリバティブ取引を停止することができる。
(1) 市場デリバティブ取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合

(2) 取引所システムの稼働に支障が生じた場合等において取引を継続して行わせるこ
とが困難であると認める場合


(市場デリバティブ取引の取消し)
第14 条の2 本取引所は、取引所システムの稼働に支障が生じた場合において、本取引所の諸規則その他市場秩序に関する決定事項に抵触する市場デリバティブ取引が成立したときは、当該市場デリバティブ取引を取消すこと及びこれに伴う所要の措置を行うことができる。


(取消決定の通知)
第14 条の3 本取引所は、第14 条の2 に基づく取消しを決定したときは、当該取消しの対象となる市場デリバティブ取引に係る取引資格を有する全ての取引参加者に対し、その旨を通知するものとする。
2 本取引所は、当該取消しの対象となる市場デリバティブ取引の種類ごとに本取引所が別に定める事項を、当該取消しの対象となる市場デリバティブ取引にかかる呼び値をなした取引参加者に対し、通知するものとする。



そして、今度は受託契約準則の第41条に目を向けると、
第11章 市場デリバティブ取引の約定取消

(顧客に対する措置)
第41条 取引参加者が業務規程第14 条の3 第1項に基づく通知を受領したときは、次の各号に掲げる顧客に対し、速やかに、当該受領した内容を通知するものとする。
(1) 取引所システムの稼働に支障が生じた時点以降に成立した取引の委託を当該取引参加者に対し行っていた顧客
(2) その他、当該取引参加者が必要と判断した顧客


2 取引参加者が業務規程第14 条の3 第2 項に基づき本取引所から通知を受領したときは、以下に掲げる顧客に対し、速やかに、当該受領した内容を通知するものとする。
(1) 取消し等の対象となる取引の委託を当該取引参加者に対し行っていた顧客
(2) その他、当該取引参加者が必要と判断した顧客

という記述。そして、これら以外に「約定の取消し」に関する記述が諸規則に見当たらない。


つまり、私の素人判断を記述すると
・10月30日のランド円の値段はシステムトラブルによるものではない
・したがって、約定取消しを規定する業務規程第14条の2に当てはまらないケースである。
・ゆえに、取引所は約定をそもそも取り消すことができない。

ということになってしまうのかな、と。


今後、このようなことが起こった場合に約定を取り消せるようにするためには業務規程を若干変更することで対応可能なのでしょうが・・・今回の件に遡って適用される訳もなく。


今回のくりっく365の値動きで被った損失を回復するには裁判しかないのだろうけど・・・
「このようなBad tickは取り消されるのが当たり前」ということを証明しなければならないだろうしなぁ、なんとなくだけど。


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無題

さらには
13条の
マーケットメーカーは
時価から著しくかけ離れたレート提示をしてはいけないという

価格提示義務にも違反していないと
取引所は裁定を下したことにもなります
3円といえば
銀行のランド円のTTS-TTBと同等です

個人的には義務を放棄していると感じますが
銀行並だから放棄していないとでも取引所側は取ったのでしょうかねえ?
これだとちょっとしたことがあるたびにマーケットメーカー企業が
銀行のTTS-TTB並みのスプレッドを提示しかねない懸念が残ります

  • 2009年11月03日火
  • にわとり
  • 編集

無題

あと67条相場操縦にも

  • 2009年11月03日火
  • にわとり
  • 編集

無題

2つ上
取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例
2条4項、11条の誤りでしたm(_ _)m

1つ上
業務規程67条

  • 2009年11月03日火
  • にわとり
  • 編集

ご指摘ありがとうございます。

おひさしぶりのコメント、ありがとうございます。

今回の問題、実際のところは
マーケットメーカーの義務違反?に関する部分が最大のポイントになると思います。


ただ、本来なら、事後的に取引所が適切な対処できるようにルールを作っておくべきだった、とも思うのです。

こういったときこそ、強権的に見えるぐらいの取引所の運営手腕を見せてほしかったのですが・・・

  • 2009年11月04日水
  • えふきぅ
  • 編集
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