03.29.20:42
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10.17.21:47
オリンパスの内部告発に対する報復に関する訴訟は継続中だったり
とりあえず、リンクをおいておく。
▼公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
オリンパスの内部告発後の報復(配置転換その他イロイロ嫌がらせにしか思えないこと)に関する訴訟ですが、実はまだ確定していなかったり。
一審:会社側勝訴、二審:社員側勝訴(2011/8/31)なのですが会社側が上告中。
▼オリンパス社員、内部告発で逆転勝訴 配転先での勤務必要なし(SankeiBiz 2011/08/31)
▼オリンパス訴訟:内部通報報復 社員が再度救済求める(毎日 2011/10/13)
▼公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
オリンパスの内部告発後の報復(配置転換その他イロイロ嫌がらせにしか思えないこと)に関する訴訟ですが、実はまだ確定していなかったり。
一審:会社側勝訴、二審:社員側勝訴(2011/8/31)なのですが会社側が上告中。
▼オリンパス社員、内部告発で逆転勝訴 配転先での勤務必要なし(SankeiBiz 2011/08/31)
内部告発後に不当な配置転換を受けたとして、精密機械メーカー「オリンパス」社員、浜田正晴さん(50)が同社や上司に配転先で働く義務がないことの確認と計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は「人事権を濫用し、昇格・昇級の機会を事実上失わせた」として、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更、働く義務はないとした上でオリンパス側に計220万円の支払いを命じた。
1、2審判決によると、浜田さんは平成19年6月、上司が取引先職員の引き抜きを行っているとして、社内のコンプライアンス(法令遵守)窓口に通報。その後、専門とは別の部署へ異動となった。
浜田さんは1審判決後にも異動を命じられており、控訴審ではこの異動についても「通報への嫌がらせだ」と主張していた。
鈴木裁判長は、浜田さんの通報は公益通報者保護法の保護対象にはあたらないとした1審の判断を維持。その上で、取引先の信頼失墜防止という通報目的について「相当の根拠がある」として、内部通報に伴う不利益な取り扱いを禁止したオリンパスの社内運用規定に違反すると認定。配転命令は内部告発に反感を抱いた上司による人事権の濫用と結論づけた。
同法を巡っては、「公益通報として認められるための要件が厳しい」といった指摘があり、施行5年にあたる今年4月をめどに見直すことが付則で定められている。
オリンパス広報・IR室は「1審の判決通りの結果が得られなかったのは大変残念。今後の対応は、判決文を精査した上で検討していきたい」とのコメントを発表した。
▼オリンパス訴訟:内部通報報復 社員が再度救済求める(毎日 2011/10/13)
上司の取引先社員の引き抜き行為を問題視して内部通報したところ、閑職に配置転換されたとして提訴した精密機器メーカー「オリンパス」社員、浜田正晴さん(50)が12日、オリンパスに警告・勧告を出すよう求め、東京弁護士会に2回目の人権救済申し立てをした。
1回目は09年3月で、今も結論が出ていない。訴訟では配転先での就労義務がないことの確認などを求め、東京高裁が8月、配転を事実上の報復人事と認める浜田さん側勝訴の判決を言い渡している(同社側は上告)。
浜田さんは申し立て書で、約4年間にわたり▽最低水準の人事評価を継続された▽新入社員向けのテキストの独習をさせられている--などとしている。
内部告発によって勤務先で不当な差別を受け、浜田さんの訴訟を支援している元「トナミ運輸」社員、串岡弘昭さん(65)=富山県高岡市=も第三者として同様の申し立てをした。
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最近は、度を越したパワハラ裁判(人権侵害)が目白押しだ。
リコーの子会社(リコープロダクションプリントソリューションズジャパン株式会社)もオリンパスと同様だ。
社員が、本社の通報窓口に通報した事で「異動させ、給与を下げ、仕事を与えず(与えた後は絶対に出来ない目標を設定)、辞めさせるために会議室に監禁させる…他。」と言う人権侵害を行った。
2011年に提訴し、高裁判決が2012年2月16日にでる予定だ。
一審の裁判官が、原告を密室に呼び出し、「女なんだから、将来に傷がつかないように裁判を取り下げろ」と言った不当な訴訟指揮を高裁の裁判官が容認するのかも注目すべき点だ。
尚、一審の裁判官の訴訟指揮については、国連にレポートされ審議される事になったそうだ。
オリンパスの逆転判決を出した裁判官のような、「真の正義と公正」を貫いてくれる裁判官が他にも存在する事を祈るばかりだ。
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