03.28.19:01
[PR]
03.02.13:33
貴金属の売買、本人確認悩む・現金200万円超は3月義務に(日経)
2月27日のニュースですが
「本人確認法」から「犯罪収益移転防止法」に変わって、本人確認をしなければならない範囲が広がってしまいますからねぇ~。
・200万円以上の貴金属や宝石を現金で購入する場合
・10万円を越えるファイナンスリース契約をする場合
・土地やマンションの売買をするとき
などなど
ここのサイトも参考に
マネーロンダリング(資金洗浄)防止などを目的にした犯罪収益移転防止法の全面施行を3月に控え、貴金属商が対応に追われている。200万円を超す現金で金地金などを売買する場合、顧客の本人確認が必要になり、顧客への告知やシステム導入を急ぐ。「疑わしい取引」を届け出ることも課されるが明確な規定はなく、各社は取引への影響を懸念、店頭でのトラブルも増えそうだ。
「(免許証など)お客様の本人確認の書類提示が必要です」。金地金販売最大手の田中貴金属工業は今月から、ホームページに告知を載せ、新聞広告も始めた。石福金属興業(東京・神田)は売買時に氏名や住所などの情報を入力する顧客管理システムを導入、今月からリハーサルを始めた。徳力本店(同)は本人確認書類を保管するためコピー機を用意する。
「本人確認法」から「犯罪収益移転防止法」に変わって、本人確認をしなければならない範囲が広がってしまいますからねぇ~。
・200万円以上の貴金属や宝石を現金で購入する場合
・10万円を越えるファイナンスリース契約をする場合
・土地やマンションの売買をするとき
などなど
ここのサイトも参考に
PR
- トラックバックURLはこちら