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  • 03/29/06:06

02.17.23:05

金商法17条における賠償責任者(甘党弁護士の辛口せんいち話)

日経なんかのニュースでも扱われてましたけど、

時々チェックしているブログ
・「甘党弁護士の辛口せんいち話」
でも扱われていたので。

・・・と気づいたら、ブログ名が変わってたんですね。
最初は「コンプライアンス・内部統制etc」ってタイトルだったような気がするのに。
リンクのタイトルは後で変えておこう。


さて、東京新聞の記事では

投資した金融商品が償還不能になった場合、うその資料で勧誘や情報提供をした業者に証券取引法(現・金融商品取引法)に基づく賠償責任があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十五日、責任を認める投資家側有利の初判断を示した。

 同法は「虚偽の資料を使い投資させた者」の賠償責任を定めており、古田佑紀裁判長は「勧誘業者を対象に含まないとは解釈できない」と指摘。対象外と判断した二審東京高裁判決を破棄し、虚偽と知っていたかどうかを審理し直すよう高裁に差し戻した。

となっていて、勧誘業者の責任を認めた上で、勧誘業者がどの程度免責される部分があるか?(虚偽事項を知らずに勧誘していたのか?知らなかったとするならば、虚偽かどうか確認する努力を怠っていなかったどうか?)については差し戻しての処理のようですね。

で、「甘党弁護士の辛口せんいち話」では

有価証券取得に関する契約関係がないため債務不履行責任が使いづらく、かといって、不法行為責任では行為者の故意・過失の立証が必ずしも容易でないケースでは、金商法17条の利用価値は高いのかも知れませんね。

まずは取り急ぎです。
(誤解などありましたら、是非ご指摘ください)

という書き方でしめられてます。


今回の判例とはちょっと関係ないかもしれませんが、
先日紹介した

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について」(金融庁)

でも、「証券化商品の追跡可能性(Traceability)の確保について」という部分において「証券会社等が単なる売買の媒介しか行わないなど限定的な役割しか担わない場合であっても・・・」なんて書かれ方してますんで、単なる「販売サイド」でも気にしなきゃいけないってことなんでしょうね。
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