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商品先物、ゲーム、ニュースに対する日々の雑感
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  • 04/25/17:22

06.04.20:55

今更だが・・・

金融商品取引法・金融商品販売法がらみで、商品取引所法も一部改正。(商品先物取引振興協会のサイトとか)

まぁ、実務レベルだとそんなに大きな影響を受ける部分というのは少ないのですが・・・


なぜか?損失補てんの禁止が謳われたり、「適合性の原則」において「顧客の知識、経験、財産」に加えて、「受託業務を締結する目的」も追加となったり。

まぁ、この「目的」というのがクセモノで、以前の文章の解釈からいうと「お金持ちで投資経験豊富」な人に対しての勧誘は完全にOK!だったのが、今回からは「お金持ちで投資経験豊富」でも「ハイリスク商品を好まない」人に勧誘するのはOUT!となるんですよねぇ〜。


これ以外にも、チョコチョコ変更事項はある訳で・・・
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