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  • 04/20/11:10

12.21.22:53

みずほ証券-東証の株誤発注裁判、来年2月27日に判決(ITPro)

すっかり記憶から抜け落ちそうになっていましたが、
みずほ証券の誤発注裁判、来年2月に判決がでるようです。

「そもそも誤発注がなければ問題は起きなかった。過失相殺されるべき。」
という東証側の主張が通るのか、それとも

「誤発注は過失相殺の事由にならない。適切な注文取り消しを出している以上、東証の責任」
というみずほ証券側の主張が通るのか、楽しみに待ちましょうか?


個人的には、
誤発注が存在する以上、気付いたあとに即座に取り消すことが出来たとしても相応の損失が発生したであろうと思われるので、一定割合の過失相殺を認めるのが自然なような気はしますけどね。


みずほ証券-東証の株誤発注裁判、来年2月27日に判決(ITPro)
みずほ証券が2005年12月のジェイコム株誤発注による損失の賠償を求め東京証券取引所を訴えた裁判の最終弁論が2008年12月19日、東京地方裁判所で開かれた。みずほ証券側は「誤発注を取り消せなかった全責任は東証にあり過失の相殺は認められない」などの主張を総括した最終準備書面をこの日までに提出。「そもそも誤発注がなければ損失は発生しなかった。仮に重過失があるとしても大幅な過失相殺がされるべき」と主張する東証と全面的に対立したまま、第一審が結審した。判決は2009年2月27日の午後1時10分に言い渡される。

 みずほ証券側は最終弁論で次のような趣旨の意見を陳述した。「東証は日本最大の証券市場の担い手であり投資家や証券会社との関係において優越的かつ独占的な立場にある。東証は約定成立前であれば取り消し注文により注文を取り消せるというルールを制定した。にもかかわらず、このルールに従って注文を処理する、あるいは注文を処理できるインフラを整備するという極めて基本的な債務の履行を怠った」。

 みずほ証券側は以下のようにも主張している。「東証の責任の減免を認めて、みずほ証券に一部でも損害を転嫁することは、東証が自らのルール制定行為を通じて取引参加者に与えた信頼を一方的に反故にするのと等しい結果を招く。著しく信義と衡平に反するばかりか、今後取引参加者が被告の市場において予測可能性を持って合理的かつ健全な経済活動をすることができなくなる」。



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