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  • 04/25/10:31

10.06.23:27

アイフル債権対象のCDS「清算基準に該当せず」 業界団体(日経)

ISDAのことを「業界団体」と書かれると、なんかニュアンスが違うような気がして違和感があるなぁ~。

それはさておき。
CDSにおけるクレジット・イベントは通常3CEと呼ばれるバンクラプシー(破産)、支払不履行、リストラクチャリング、もしくは2CE(3CEからリストラクチャリングを除いたもの)で設定されるそうで。

で、3CEの要件の定義は契約によって様々でしょうが

▼バンクラプシー:
清算、再生の法的手続きなど。いわゆる「破産」だが、法的手続きではない事象もバンクラプシーに該当する場合がある。

▼支払不履行:
最低支払不履行額を超えた額で、かつ支払猶予期間を超えたものが存在した場合に該当。最低支払額は慣行で1本(=1億円 or 100万ドル)のことが多いようです。

▼リストラクチャリング:
金利減免や、債務期限延長その他。


といったもののようです。今回のアイフルに関しては「バクラプシー」にも「リストラクチャリング」にも契約上該当しない、と判断されたんでしょうなぁ。

アイフル債権対象のCDS「清算基準に該当せず」 業界団体(日経)
金融派生商品の業界団体、国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)が、私的整理手続きに入った消費者金融大手、アイフルの債権を対象とする「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」を清算する基準に該当しないと判断していたことが分かった。融資先のあおぞら銀行がISDAに確認した。

 金融派生商品のCDSは融資先企業の倒産に備えた一種の保険。買い手が一定の保険料を支払う代わりに対象企業が倒産した場合に売り手が元本を保証する仕組み。

 あおぞら銀は8月末時点で、アイフル単体へ379億円の貸付金があり、CDSを使って焦げ付きに備えていた。




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