05.08.10:20
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09.14.00:37
商品取引所法及び(以下略)・・・に対する意見募集の結果について(経済産業省)
経済産業省から
▼商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(案)に対する意見募集の結果について(経済産業省)
ということでパブコメの結果が公表されております。
まぁ、一般個人投資家についてはあまり関係ないような部分が大半ですね。
「不招請勧誘の禁止」についてはNo.83~(施行令第30条)にズラズラと意見と回答があります。
その中で、
という回答は商品取引員にとってヤナ感じですな。
「商品取引所法に関するパブコメなんか読んでないで、今の勤務先に関するパブコメ読んでおけよ!」
と言われそうですが・・・
ツマランのよ。今の勤務先に関する関係法令って。
今日もひとつ出てましたが、「それがどうした!byアッテン」という内容だし・・・
動きがあるようで何にも動かないし・・・
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▼商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(案)に対する意見募集の結果について(経済産業省)
ということでパブコメの結果が公表されております。
まぁ、一般個人投資家についてはあまり関係ないような部分が大半ですね。
「不招請勧誘の禁止」についてはNo.83~(施行令第30条)にズラズラと意見と回答があります。
その中で、
不招請勧誘の禁止の対象外となる商品取引契約か否かは、取引証拠金等の額を超える額の損失が発生しない仕組みとなっているかどうかが判断基準となります。なお、いわゆる「ロスカット取引」においては、場合によっては取引証拠金等の額を超える額の損失が発生することが考えられるため、不招請勧誘の禁止規定の対象となるものと考えられます。
という回答は商品取引員にとってヤナ感じですな。
「商品取引所法に関するパブコメなんか読んでないで、今の勤務先に関するパブコメ読んでおけよ!」
と言われそうですが・・・
ツマランのよ。今の勤務先に関する関係法令って。
今日もひとつ出てましたが、「それがどうした!byアッテン」という内容だし・・・
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