05.19.09:39
[PR]
08.07.21:34
「顧客の財産を運転資金に流用」投資会社MCIに6カ月の業務停止命令(日経BP)
また「ヲイヲイ」と言いたくなる様な困ったニュース。
「分別保管」なんて金融商品取引業者として当たり前のことだろうに。
あげくに「名義貸し」に「純資産の基準割れ」ですか・・・
純資産が基準割れ、というかむしろ記事によると債務超過のようですがね。
半年間の業務停止処分のようですが、それまで会社が残っているんでしょうかね?
▼参考
◎関東財務局
:マーヴェラス キャピタル インベストメント株式会社に対する行政処分について(注:PDF)
◎MCI
:関東財務局による行政処分について(注:PDF)
■「顧客の財産を運転資金に流用」投資会社MCIに6カ月の業務停止命令(日経BP)
応援のクリックお願いします(><)
「分別保管」なんて金融商品取引業者として当たり前のことだろうに。
あげくに「名義貸し」に「純資産の基準割れ」ですか・・・
純資産が基準割れ、というかむしろ記事によると債務超過のようですがね。
半年間の業務停止処分のようですが、それまで会社が残っているんでしょうかね?
▼参考
◎関東財務局
:マーヴェラス キャピタル インベストメント株式会社に対する行政処分について(注:PDF)
◎MCI
:関東財務局による行政処分について(注:PDF)
■「顧客の財産を運転資金に流用」投資会社MCIに6カ月の業務停止命令(日経BP)
関東財務局は8月6日、投資運用業者マーヴェラス キャピタル インベストメント(MCI)が顧客の運用財産の大部分を自社の運転資金に流用したなどとして、金融商品取引法に基づき6カ月間の業務停止命令と業務改善命令を出した。
MCIは2007年12月に設立。外国為替証拠金取引や時間貸し駐車場事業などで投資運用を行うとして出資を募っていた。関東財務局によると、同社は集めた運用財産の大部分を自社の運転資金へ流用するなど、金融商品取引法が定める顧客と自社の財産の「分別管理義務」に違反した。
また未登録の業者に業務委託し、MCIの名義で出資を募らせるなど、同法違反の「名義貸し」も行っていた。これに加え2009年6月末時点で同社の負債残高は資産残高を超え、純財産額が金融商品取引法の定める最低基準額である5000万円を下回っている。
業務停止の期間は2010年2月5日まで。関東財務局は同時に出した業務改善命令で、顧客に対する運用財産の返還方針を決め、必要な手続きをとるようMCIに指示した。このほか業務を委託している未登録業者との契約解除や、純財産額の改善も求め、8月13日までに状況を書面で報告するよう命じた。 MCIは顧客に謝罪し、今後の対応についてはWebサイトと書面で通知すると発表した。
応援のクリックお願いします(><)
PR
- トラックバックURLはこちら