05.08.01:11
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11.04.01:20
自動売買ソフトの販売は「投資助言・代理業」に該当する!
まぁ、当たり前のことなのでしょうが、当ブログで書いてなかったので。
ネット上でよく見かける「有料会員を募集!」なんてところは、本来ならば全て金融商品取引業者として登録が必要でしょう。ただ、お役所もそんなに細かいところまでは手が回らないので、大きく目立つところだけ叩きに行くんでしょうね、きっと。
参考までに、財務省 北海道財務局のサイトに載っている注意文章を。
■自動売買ソフトの販売・レンタル業者に注意!!(北海道財務局)
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ネット上でよく見かける「有料会員を募集!」なんてところは、本来ならば全て金融商品取引業者として登録が必要でしょう。ただ、お役所もそんなに細かいところまでは手が回らないので、大きく目立つところだけ叩きに行くんでしょうね、きっと。
参考までに、財務省 北海道財務局のサイトに載っている注意文章を。
■自動売買ソフトの販売・レンタル業者に注意!!(北海道財務局)
株取引や外国為替証拠金取引(FX)等を自動で行うソフトウェアについて、会員制で販売またはレンタルをする行為は、一般的には金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。
また、このようなソフトウェアを利用する会員が、新たな会員に対して当該ソフトウェアのりようを勧誘する行為も投資助言・代理業に該当すると考えられます。
このため、このような行為を行うには、投資助言・代理業の登録を受ける必要があります。
金融商品取引にはリスクを伴いますので、登録業者と取引する場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。
また、取引を行う際には、業者から十分な説明を聞き、納得できない場合には取引を行わないことが重要です。
金融商品取引業登録の有無につきましては、財務局または金融庁のホームページ等で確認することが可能です。
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